2つのポイント作成日:2019年1月7日 サンライズ共同組合 事務局作成

今回の法改正では以下の2つが超重要事項としてあげられます。

  1. 従来の入国管理局(=入管局)の規模が拡大され、入国在留管理庁(=入管庁)へ格上げされる
  2. 特定技能という在留資格が新設される
「入管庁」と「特定技能」、この2つがキーワードとなります。そして、私たちにとって大きく影響が出るのは(2)の特定技能です。この特定技能に関し、現在公表されている内容をまとめ、ご説明いたします。

特定技能のポイント

  1. ①目的

    これまで技能実習では「技術移転」や「国際貢献」が最大の目的として謳われていましたが、今回新設される特定技能は「人材不足を補うための外国人労働者の受け入れ」と定義されています。
  2. ②14分野

    特定技能は14の分野において新設されます。
  3. ③特定技能1号と特定技能2号

    技能実習2号を終了して帰国した「元実習生」は上記の試験を受験せずに特定技能で再来日することが可能となります。但し、帰国後何年以内の元実習生までが対象なのか、或いは技能実習2号で在日時に受験する専門級の技能評価試験の合格が前提条件に含まれるのか等、詳細は未定です。
    特定技能は1号と2号に分かれます。1号は最大5年間で、その期間が満了する前に高度な試験に合格すると2号へ移行することが可能となります。
1介護8自動車整備
2ビルクリーニング9航空
3素形材産業10宿泊
4産業機械製造業11農業
5電気・電子情報関連産業12漁業
6建設13飲食料品製造
7造船・船舶工業14外食業

この中で「10」の宿泊と「14」の外食業は従来の技能実習の職種には存在しなかった分野です。 また、「13」の飲食料品製造は従来の技能実習では特定の職種でのみ外国人の受け入れが可能でしたが今回の特定技能では菓子製造や乳飲料品製造、製氷業など幅広く受け入れが可能となります。 そして、色付けされている3つの分野では他の分野に先行して4月から来日のための条件となる技術と日本語の試験の申込みを開始していきます。(その他の分野は秋以降から試験を実施予定)

コース紹介

当組合では、2つのコースを用意しています。 実習生を経ないコースは、一定の技術力が見込めるため、より一層御社の力となることでしょう。 ただし、デメリットとして、最長5年といった縛りもないため、 より長期的に受入をご希望な方は、「実習生を経るコース」をお勧めしています。

  • 実習生を経るコース

  • 実習生を経ないコース

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