技能実習生の概要

外国人技能実習生は、
「労働力」ではなく、「受け入れる」ということ

外国人技能実習生について、厚生労働省は以下のように定めています。

厚生労働省

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を 移転する制度。(平成5年に制度創設)。現在、23万人が活用している。

つまり、単純な労働力ではなく、開発途上国の有能な人間と一緒に働くことで、国際貢献(介護の技術を習得し、本国に持ち帰ってもらう)および日本国内の活性化を狙った仕組みです。
日本は、世界でも有数の高齢化社会です。深刻な人手不足や、海外から日本の介護の先進事例を見たい、という要望もあるそうです。そういった中で、日本の先進技術をや介護技術を技能実習生の皆さんに実際に働いてもらいながら学んでもらう、というプログラムが技能実習法になります。
技能実習法に定められている通り、単純労働などで受け入れることはできません。

技能実習法

開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を 担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。
技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告を可能にします。
法務省技能実習法について
皆様も実感されていると思いますが、日本国内で優秀な人材を雇うことは困難を極めます。 また仮に雇えたとしても、すぐに転職してしまう傾向にあり、採用費や再度、教育する時間が余計にかかります。
しかし、2025年には介護職員数は253万と見込まれ中で、少子化高齢化の影響も受け、働く人口も減っていきます。
今、外国人技能実習生とうまくやっていくことが、将来の安定的な経営をに大きく影響する、と考えています。

(一般)技能実習生に関する要件

最長5年。受け入れ人数に制限あり

技能実習生は、「労働力」ではありません。あくまでも技能実習生であり、技術を磨くために来日し、働くことを通し、日本の技術を学んでもらうことが目的です。これは、技能実習法にも明記されています。
そのうえで、日本人の採用とは大きく異なる点が3点あります。
期間
技能実習生の受入期間は、技能実習1号:1年、技能実習2号:2年、技能実習3号:3年です。(合計最長5年)
職種
技能実習生の受入可能な職種は、約80種です。
詳細はこちらをご覧ください。
人数
技能実習生の1年間に受入できる人数には上限があり、受入れ先の企業規模によって、異なります。詳細は以下をご覧ください。
受入先の常勤職員数受入可能な技能実習生の人数
301人以上常勤職員数の1/20
201〜300人15人
101〜200人10人
51〜100人6人
〜50人3人
  • 1年に受入できる人数です。
    2年目は、同じ人数だけ新しく受入することが可能です。
  • 常勤職員数とは、雇用保険に加入している従業員の総数です。

【技能実習制度本体】

  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機 関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有する こと又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
  • 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。

介護技能実習生に関する要件

※※許可準備中※※
介護に関わる技能実習生の要件は、一般的な技能実習生の要件より、ハードルが高いです。
というのも、介護に携わるスタッフは、介護利用者とより密接にかかわるため、日本語の習熟度はもちろん単純作業ではなく、より高度な仕事に携われるように設計されたプログラムです。 そのため、より選ばれた人材が日本に派遣されます。

つまり、今までの外国人技能実習生よりも、日本語のコミュニケーションも取りやすいですし、優秀な人間がやってきています。
上記の条件に以下が追加となります。

【介護にかかわる技能実習生】

第1号技能実習 (1年目) 日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる 者※1であること。

第2号技能実習 (2年目) 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる 者※2であること。

【基本的な考え方】

① 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力 が損なわれないようにすること。
③ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

技能実習生を受け入れ企業要件(資格)

資格は、日本人を雇うときとほぼ同じ

外国人技能実習生には、厳しい要件が求められていますが、受け入れ先となる企業にも条件があります。
詳細は以下に記載しています。一般的な企業様なら、基本は当てはまるものになっています。
指導員とは、教育担当のようなもので、日本人でも新しく採用すれば、教育担当は必要なため、同等の内容となります。

【受け入れ企業の要件】

①経営が一定程度安定してこと
②設立後3年を経過していること
③技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
④技能実習生の5人に対して1人の指導員を設置することと

技能実習生の期間について

介護に関わる技能実習生の要件は、一般的な技能実習生の要件より、ハードルが高いです。
というのも、介護に携わるスタッフは、介護利用者とより密接にかかわるため、日本語の習熟度はもちろん単純作業ではなく、より高度な仕事に携われるように設計されたプログラムです。
そのため、より選ばれた人材が日本に派遣されます。

つまり、今までの外国人技能実習生よりも、日本語のコミュニケーションも取りやすいですし、優秀な人間がやってきています。
上記の条件に以下が追加となります。

技能実習生の受入メリット、デメリット

▼メリット

技能実習生のメリットは、自国に技術を持ち帰ることが出来る点や海外進出の経験を得ることができます。
技能実習生の受入企業様のメリットは、やる気あふれる人間と働くことで社内活性化、生産性向上があります。

▼デメリット

煩雑な手続きが必要となります。当組合では、そのような手続きの代行も行わせていただいております。

こちらをご覧ください。

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